プチ税務!交際費の損金不算入制度はなぜあるのか?

2016 / 06 / 17

起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長へお届けする税務のプチ情報です。

今回のテーマは、「 交際費の損金不算入制度はなぜあるのか?」です。

法人には、法人税の計算するうえで「交際費の損金不算入制度」があります。

これは、法人が支出する交際費のうち原則800万円を超える部分については法人の税金の計算では

費用とは認めないという制度です。

交際費の損金不算入を定めた制度趣旨は、法人が事業に関係のある者等に対する接待等のために支出する費用は、

そのいたずらな支出が公正な取引を害し、公正な価格形成をゆがめ、国民一般に不公平感を与えることになることから、

その支出を減縮し、法人の内部留保を高め、法人の健全化を図り、ひいては法人の社会的責任を全うさせようとすることにあるとされています。

確かに、中小企業で年間800万円を超える交際費を払い続けて利益を出し続けるのは難しいと言えます。

そんな意味からも作られた制度と言えます。

交際費を上手に支払ってビズネスの立ち上げをしたいものです。