プチ税務!業務委託料の金額は大丈夫?

2016 / 08 / 28

起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長へお届けする税務のプチ情報です。

今回のテーマは、「業務委託料の金額は大丈夫?」です。

当社が、A会社に清掃業務を委託し、A社はK社に清掃業務を再委託していた。

当初は、当社が支払っていた業務委託料をA社はそのままの金額でK社に支払っていた。

しかしその後、委託料は清掃対象の拡大や物価上昇に応じて増額された後に、

減額交渉を経て、当社の金額から40%程度減額されてきた金額でB社がK社に委託する金額となった。

清掃業務の対価としては適正で経済的に合理的であって、

この業務委託料差額(当社がA会社に支払った金額とA会社がK会社に支払った金額との差額)が

交際費等とされる余地はないかと税務署側は主張するが、

実際に清掃業務を実施していたK会社は他の法人から清掃業務を受託した場合におけるものと

同程度か1%程度高いか8%の利益率で清掃業務を受託しており、

A会社は、実際に清掃業務を実施することなく、当社がA会社に支払う金額のうちの約40%もの金額を収益として得ていたのであるから、

当社会社がA会社に対して支払っていた金額が、清掃業務の対価として不合理な金額であったことは明らかであるとして否認された。

これは資産管理会社にいかに利益を残すか、ということですが関連会社への支払いには、色々な角度から検討が必要です。