プチ税務!運送収入の収益の計上時期?

2016 / 11 / 19

起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長へお届けする税務のプチ情報です。

今回のテーマは、「運送収入の収益の計上時期?」です。

1 運送業における運送は請負の一種と言えます。

したがって、運送収入は、原則として、

・運送に係る役務の提供が完了した日

の事業年度の収入に算入することとされています(基通2-1-13)。
2 運送業の性格からみて、一般に同質のサービスを反覆継続的に大量に提供するものですから、原則にしたがって処理が難しい場合があります。
そのことから、税務上、法人が運送契約の種類、性質、内容等に応じ、

その運送収入に係る収益の計上基準として、次に掲げるような合理的と認められる方法を継続して適用している場合には、これを認めることとされています(基通2-1-13ただし書)。
(1)発売日基準

乗車券、乗船券、搭乗券等を発売した日(自動販売機によるものについては、その集金をした時)にその発売に係る運送収入の額を収益計上する方法

(2)発生日割基準又は月賦基準

一の運送に通常要する期間又は運送を約した期間のの経過に応じて日割り又は月割等によりその運送収入の額を収益計上する方法

(3)配分額確定基準

運送業を営む2以上の法人が運賃の交互計算又は共同計算を行っている場合における当該交互計算又は共同計算により当該2以上の法人が配分を受けるべき収益の額について、その配分が確定した日の属する事業年度に収益計上する方法

したがって、運送収入の収益計上基準は、運送契約の種類、性質、内容等に応じ、合理的と認められる基準により継続して適用した場合には税務上も認められることとなります。

役務提供完了時における作業報告書基準への変更するなど、

特に不合理でない限り今後継続して適用するならば、収入計上時期を変更することは可能なのです。

早めに売り上げが計上でるのが、会社に有利になりますか?

それとも、計上が遅いほうが、会社に有利になりますか?

検討してみましょう。