チェック! 中小企業経営強化税制(令和3年税制改正)

2021 / 02 / 28

起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長のよくある相談をお答え致します。

今回は、今年の税制改正を紹介いたします。

今年の税制改正の特徴は、コロナによる経済的なダメージを、設備投資や人材投資に対して減税が実施されます。

まずは、中小企業経営強化税制についてです。

中小企業経営強化税制は、中小企業の稼ぐ力を向上させる取組を支援するため、

中小企業等経営強化法の認定を受けた計画に基づく投資について、

即時償却又は税額控除(10%)のいずれかの適用を認める措置です。

つまり

・購入金額の全額費用計上を認める

・購入金額の10%を法人税から控除する

という制度です。

生産性向上設備(A類型)

収益力強化設備(B類型)

デジタル化設備(C類型)

の3つの形態があります。

①生産性向上設備(A類型)

工業会が認定する生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備を購入した場合にです。

 機械装置(160万円以上/10年以内)
 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
 器具備品(30万円以上/6年以内)
 建物附属設備(60万円以上/14年以内)
 ソフトウェア(情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの)(70万円以上/5年以内)

が取得価額の要件となります。

②収益力強化設備(B類型)

経済産業局が認定する投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備を購入した場合にです。

 機械装置 (160万円以上)
 工具 (30万円以上)
 器具備品 (30万円以上)
 建物附属設備(60万円以上)
 ソフトウェア (70万円以上)

が取得価額の要件となります。

③デジタル化設備(C類型)

経済産業局が認定する遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備を購入した場合です。

 機械装置 (160万円以上)
 工具 (30万円以上)
 器具備品 (30万円以上)
 建物附属設備(60万円以上)
 ソフトウェア (70万円以上)

が取得価額の要件となります。

なお、、中小企業等経営強化法の認定を受けた計画(決められたフォーマットでの事業計画の提出)が必要となります。

また、

・生産等設備を構成するものであること(事務用器具備品・本店・寄宿舎等に係る建物付属設備、福利厚生施設に係るものは該当しません。)

・国内への投資であること

・中古資産

・貸付資産でないこと等

などが共通した要件となっています。

生産性向上設備(A類型)については、メーカーが営業の際に情報提供してくれますので、上記金額を超える設備投資をする際には、

メーカー側に相談することをお勧めします。