教えて!フリーランスのシステム開発の委託費の取扱いは?

2018 / 11 / 20

起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長のよくある相談をお答え致します。

今回の相談は、「フリーランスのシステム開発の委託費の取扱いは?」です。

Q 会社経営者の社長から次のような相談を受けました。
「システム開発をフリーランスの個人が請負ってくれることとなりました。
このシステム開発は3カ月間で行い、完成したソフトのアドバイザリー契約を1年間で
結ぶ予定です。この取り扱いについて注意すべきことはありますか?」

A アドバイザリー契約については源泉税が必要となります。

解説)
システムの開発を個人に対して依頼した場合には、外注費として取り扱うこととなります。
個人に対して報酬を支払う際に気を付ける必要があるのが、源泉所得税となります。
源泉所得税は、所得税法204条に規定されており、この法律に記載された報酬を支払う際に
源泉所得税を控除して支払う必要があります。
代表的なものとして、
1.原稿・写真・デザイン・通訳・翻訳の報酬
2 中小企業診断士・企業の求めに応じてその企業の状況について調査及び診断を行い、
又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う人のその業務に関する報酬
が定められております。
ご質問の内容は、ソフトのシステム開発費のため、上記1に該当せずに源泉税の対象とはなりません。
この開発の中に、ホームページ制作のようなデザイン報酬が含まれていないかの注意が必要ですが、
ご相談いただいた内容からは、このような報酬が含まれているとは記載されていないため問題ないと考えます。

一方、アドバイザリーの契約については、上記2に該当すると考えます。
システムの運用に関する会社の状況に関するコンサル契約となるため、このアドバイザリー契約に関しては
源泉所得税の対象となると考えます。
仮に、このアドバイザリー契約の実際の内容が、システムの保守・運用方法に関する業務委託であった場合には、
上記2に該当はしないものと考えられるため、源泉所得税の対象とはならないと考えます。

契約を結ぶに際して、契約内容をご相談頂くことをお勧め致します。

一度、フリーランスの方との委託内容を確認させて頂ければと思います。