教えて!社員旅行の際の家族分は会社で負担しても大丈夫?

2018 / 06 / 12

起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長のよくある相談をお答え致します。

今回の相談は、「社員旅行の際の家族分は会社で負担しても大丈夫?」です。

Q 決算で利益がでそうなため、社員旅行を検討しています。
2泊3日で北海道に行こうと考えていますが、その際に妻や子供の分も会社で負担して大丈夫でしょうか

A 従業員の分は厚生費・家族の分は各個人負担となり会社で負担することはできません。

一般的には、毎月に積立金で厚生費分を給料から控除して、会社の従業員の代表者などが

「××株式会社 厚生会」

などの任意団体の口座を作って、その積立分をプールしておき、その厚生会から妻や子供の分を支給する

という方法が一般的だと思います。

その厚生会に対して、会社として毎月厚生費の補助として1人当たり数千円を負担することはできると考えます。

また、この旅行に取引先などを招待するケースがあります。

その参加した方に対する会社負担の金額は厚生費ではなく、交際費となることも注意が必要です。

下記に国税庁の見解がありますので、参考までに。

所得税基本通達36-30(課税しない経済的利益・・・・・使用者が負担するレクリエーションの費用)の運用について(法令解釈通達)

標記通達のうち使用者が、役員又は使用人(以下「従業員等」という。)のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、下記により取り扱うこととされたい。
なお、この取扱いは、今後処理するものから適用する。
おって、昭和61年12月24日付直法6-13、直所3-21「所得税基本通達36-30(課税しない経済的利益・・・・・使用者が負担するレクリエーション費用)の運用について」通達は廃止する。

(趣旨)
慰安旅行に参加したことにより受ける経済的利益の課税上の取扱いの明確化を図ったものである。

使用者が、従業員等のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが、次のいずれの要件も満たしている場合には、原則として課税しなくて差し支えないものとする。

(1) 当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。

(2) 当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。