土地、建物等の売買、交換又は賃貸借の仲介又はあっせんをしたことにより受ける報酬の額は、
原則としてその売買等に係る契約の効力が発生した日の事業年度の益金の額に算入します。
ただし、法人が、売買又は交換の仲介又はあっせんをしたことにより受ける報酬の額について、継続して当該契約に係る取引の完了した日(同日前に実際に収受した金額があるときは、当該金額についてはその収受した日)の事業年度の益金の額に算入しているときは、これも認められます。
土地、建物等の売買、交換又は賃貸借の仲介又はあっせんをしたことにより受ける報酬の額は、
原則としてその売買等に係る契約の効力が発生した日の事業年度の益金の額に算入します。
ただし、法人が、売買又は交換の仲介又はあっせんをしたことにより受ける報酬の額について、継続して当該契約に係る取引の完了した日(同日前に実際に収受した金額があるときは、当該金額についてはその収受した日)の事業年度の益金の額に算入しているときは、これも認められます。