個人の方に報酬を支払う場合の源泉所得税、支払から納税まで

2015 / 09 / 04

個人に次のような報酬を支払う場合には、源泉所得税を控除して支払う必要があります。

・デザイン・原稿・講演の報酬  支給額の10.21%
・弁護士・税理士・社会保険労務士の報酬 支給額の10.21%
・司法書士の報酬   (報酬金額‐1万円)×10.21%
・コンサルタントへの報酬  支給額の10.21%
・契約する外交員に対する報酬 支給額の10.21%
・コンパニオンやホステスに対する報酬 支給額の10.21%

これらの報酬の請求書が届いた場合、振込や現金で支払う際に、上記率を乗じて計算した所得税を控除して、支払うこととなります。例えば、ホームページのデザインの報酬を10万円を支払う際に、10,210円の源泉税を控除して、89,790円を本人に支払うこととなります。また、この10,210円は、支払った翌月の10日までに「報酬・料金等の所得税の納付書」に、必要事項を記入の上、銀行や税務署で納めることとなります。