給与天引きの源泉所得税の処理方法をおしえてください
2015 / 09 / 04
給料は労働基準法で全額払いが原則と定められています。ただし、税金・社会保険料・雇用保険料などの公的費用は例外として控除ができることとされています。源泉所得税とは、給与・賞与を支払う際に計算する所得税のことで、その所得税を給与の際に天引きして支給することとなります。この計算方法は、源泉徴収表という表を用いて計算することとなります。簡単に説明しますと、給与から社会保険料を控除した金額を計算します。社会保険料とは、給与から控除する厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料で、本人が負担するこれらの保険料のことです。次に、扶養親族の人数に応じて控除額が決まってきます。例えば、社会保険料控除後の給与の金額が20万円で、扶養親族が、「0」のときは、源泉徴収表によれば、「4,770」、1人から「3,140」となっています。この結果が源泉所得税で、これを社会保険料とともに給料から控除することとなります。category: