老保険は、加入の仕方によって給与として課税されるというのは、本当ですか?

2013 / 01 / 31

使用者が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする養老保険(被保険者の死亡又は生存を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約が付されているものを含む。)に加入してその保険料を支払ったことにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益(傷害特約等の特約に係る保険料の額に相当する金額を除く。)については、次に揚げる場合の区分に応じ、それぞれ次のようになります。

(1) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が当該使用者である場合 
   当該役員又は使用人が受ける経済的利益は給与として課税されません。

(2) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族である場合  
   その支払った保険料の額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与として課税されます。

(3) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が当該使用者である場合  
  当該役員又は使用人が受ける経済的利益は課税されません。
 ただし、役員又は特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与として課税されます。
(注)

1 上記(3)のただし書については、次によることに留意する。

(1) 保険加入の対象とする役員又は使用人について、加入資格の有無、保険金額等に格差が設けられている場合であっても、それが職種、年齢、勤続年数等に応ずる合理的な基準により、普遍的に設けられた格差であると認められるときは、ただし書を適用しない。

(2) 役員又は使用人の全部又は大部分が同族関係者である法人については、たとえその役員又は使用人の全部を対象として保険に加入する場合であっても、その同族関係者である役員又は使用人については、ただし書を適用する。