建物を一部を造作して事務所を拡張しました。これは費用となるのでしょうか?

2015 / 08 / 26

(1) 原則
 既存の設備や資産に、造作や機能を追加するための投資をすることを資本的支出といい、減価償却の対象となります。
その資本的支出は、その資本的支出の金額を固有の取得価額として、その資本的支出を行った減価償却資産本体(以下、「旧減価償却資産」といいます。)と種類及び耐用年数を同じくする新たな減価償却資産(以下、「追加償却資産」といいます。)を取得したものとして、その種類と耐用年数に応じて償却を行うこととなります。
 一方、資本的支出を行った減価償却資産本体については、この資本的支出を行った後においても、現に採用されている償却方法による償却を継続して行うこととなります。
 なお、その減価償却資産について定率法を選定している場合(償却方法を届け出なかったために、法定償却方法である定率法により償却を行うこととされる場合を含みます。)は、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に行われた資本的支出は250%定率法(定額法の償却率を2.5倍した償却率による定率法のことをいいます。以下同じです。)、平成24年4月1日以後に終了する事業年度において同日以後に行った資本的支出は200%定率法(定額法の償却率を2倍した償却率による定率法のことをいいます。以下同じです。)により償却を行うこととなります。