なぜ?株式会社と合同会社のちがいを押さえるのか?
2015 / 07 / 30
法人の種類は4通り。
会社形態は「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」の4種類があり、これは会社法で規定されています。「持分会社」とは合同・合資・合名会社と呼ばれます。株式会社は、有限責任の範囲内で出資した出資者等によって構成される会社形態です。資本(出資者)と経営(社長)は分離しており、経営者が儲けた利益を出資者に分配するというスタイル(所有と経営の分離)になっています(ちなみに、合同会社の場合、出資者と経営陣は同一人が原則です)。
株式会社とは?
株式会社は、有限責任の範囲内で出資した出資者等によって構成される会社形態です。資本(出資者)と経営(社長)は分離しており、経営者が儲けた利益を出資者に分配するというスタイル(所有と経営の分離)になっています(ちなみに、合同会社の場合、出資者と経営陣は同一人が原則です)。株式会社として設立するメリットは、社会的認知度が高いことや間接有限責任であること(詳しくは別途説明が必要ですが)があり、デメリットとしては役員改選の義務があることや毎年決算公告が必要なこと、そして合同会社と比べると設立費用が高いことが挙げられます。
合同会社とは?
合同会社(LLC)は、出資者全員が間接有限責任社員によって構成される会社形態です。個人事業主や合名・合資会社の場合、「事業破綻・倒産等に陥った場合は無限に責任を負う」こととなっていますが、合同会社は株式会社と同様に「間接有限責任」(詳細後述)にとどまるため、一定のリスクは回避できるという点が大きな特長といえます。合同会社として設立するメリットは「少ない設立コストで済む」、「有限責任である」、「迅速な意思決定ができる」、「利益や権限の配分を自由に設定可能」などが挙げられます。小回りの効く&機動性に富んだ事業運営を行うことができます。
逆に合同会社として設立する場合のデメリットとして、株式会社に比べて社会的認知度が低いことや、合同会社のままでは株式公開できないことが挙げられます。
どちらを選べばいいの?
株式会社と合同会社のどちらにも、それぞれメリットとデメリットがあります。自分が運営する会社の意思決定の仕組みをどうしていきたいのか、会社をどれくらいの規模まで成長させたいのか、会社の株式市場への上場や売却を視野に入れるかなどで選択するのがよいでしょう。決める前に専門家に相談してみるのがオススメ
会社の形態は、設立後の運営にも大きく影響します。できれば早めに税理士などプロフェッショナルに相談してみることをオススメします。category: