プチ税務!個人事業としての確定申告は、いつからするもの?

2018 / 01 / 21

起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長へお届けする税務のプチ情報です。

今回のテーマは、「個人事業としての確定申告は、いつからするもの?」です。

実は、個人事業として開業したら確定申告が必要となるのではなく、所得税としての納税があるときに申告が必要となります。

確定申告の条文は、次のように書いてあります。

(確定所得申告)所得税法 第120条
居住者は、その年分の所得金額が所得控除の合計額を超える場合において、所得金額からこれらの控除の額した後の金額を、課税所得金額に税率を適用して計算した場合の所得税の額が配当控除の額を超えるときは、確定損失申告を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

これは、次のように書いてあります。

(10種類の所得)(控除を認める生活費)
所得金額   ▲   所得控除   = 課税所得金額
(納税が生じる人)
課税所得金額 × 税率 - 税額控除 = 所得税

個人事業の開始をしたら確定申告が必要ではなく、納税する税金があるときに申告する必要となるのです。