名古屋に支店を出店し、そこで給与事務も行います。特別な届け出は必要ですか?
2013 / 01 / 31
給与等の支払者は、次の事実が生じた場合には、その事実が生じた日から1か月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を、その給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長に提出することになっています。
⑴ 新たに給与等の支払事務を取り扱う事務所等を設けたこと(例えば、法人の設立、支店や営業所の開
設等)。
⑵ 支店、営業所等で新たに給与等の支払事務を取り扱うこととなったこと。
(注)個人が新たに事業を始めたり、事業を行うための事務所などを設けたりした場合には、「個人事業の開業等届出書」
を所轄税務署長に提出することになっていますので、この届出書の提出は不要です。
2 「給与支払事務所等の移転(廃止)届出書」の提出
給与等の支払者は、次の事実が生じた場合には、その事実が生じた日から1か月以内に「給与支払事務
所等の移転(廃止)届出書」を、その給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長に提出することになって
います
⑴ 解散や廃業、休業等により給与等の支払がなくなったこと。
⑵ 支店や営業所等で給与等の支払事務が本店や主たる事務所等へ引き継がれたこと。
⑶ 給与等の支払事務を取り扱う事務所等を移転したこと。
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