資本金を1,000万円以上で設立した場合、消費税の届出が必要と聞きました。どんな届出ですか?

2013 / 02 / 11

概要
 消費税の新設法人(基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人)に該当することとなった場合の手続です。


[手続対象者]
 消費税の新設法人(基準期間がない法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人)に該当する法人
 ただし、法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨及び所定の記載事項を記載して提出した場合には、この届出書の提出は不要です。

[提出時期]
 事由が生じた場合、速やかに


[申請書様式]
申請様式