以前提出していた「消費税課税事業者選択届出手続」をやめる手続きについて教えてください
2013 / 02 / 11
[概要]課税事業者を選択していた事業者が選択をやめよう(免税事業者に戻ろう)とする場合の手続です。
[手続対象者]
「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、その適用を取り下げる事業者です。
ただし、この届出書を提出した場合であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、課税事業者となりますので、消費税が免税になるというわけではありません。
[提出時期]
免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日まで
ただし、消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。また、調整対象固定資産を購入した場合にも、この届出書を提出できない場合があります。詳しくは当社までご相談ください。
[申請書様式]
申請様式
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