売上が1,000万円未満となると手続きが必要となると聞きました。どんな手続きですか?

2013 / 02 / 11

概要
 基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる場合の手続です。

[手続対象者]
 基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる事業者が提出します。
 ただし、この届出書を提出した場合であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、課税事業者となりますので、免税事業者になるわけではありませんので注意が必要です。

[提出時期]
 事由が生じた場合、速やかに

[申請書様式]
申請書様式