なぜ?立替金・仮払金の確認が必要なのか?
2017 / 07 / 30
起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が起業を検討する方に向けてのコラムです。今回のテーマは、「なぜ?立替金・仮払金の確認が必要なのか?」です。
創業して1期目の決算が終わりました。
すると、会社の決算書に「立替金・仮払金」という科目が決算書に表示されていました。
この「立替金や仮払金」がある場合には、注意が必要です。
では、それぞれの科目の意味を確認してみましょう。
立替金とは、
会社が社長や従業員や取引先に代わって、支払った金額があるため、
後に精算されることを意味するために使用される勘定です。
例えば、会社の通帳から清算されるカードで、個人的なものを購入してしまったとします。
例えば、電気店で会社のパソコンと一緒に自宅用のテレビを10万円で購入したとします。
すると、経理処理では
立替金10万円 / 未払金(カード) 10万円
という処理になります。
これを、会社に決算期までに返還していれば、この10万円が決算書に表示されることはありません。
ただ、これが決算期末などに発生してしまうと、立替金として残ってしまうのです。
次に仮払金とは、
立替金とほぼ同様の内容ですが、会社が支払った金額のうち、会社の経費とするべきでない金額を
仮に処理した場合に利用される科目です。
立替金・仮払金は一時的に支払ったもので、近いうちに精算しなければいけない金額なのです。
この立替金や仮払金は、取引先や従業員に対しては、比較的にすぐに精算されるのですが、
社長に対するものは、なかなか精算されないで残ってしまっているケースがあります。
この場合、立替・仮払いと言っても実態は、社長に対する貸付金と同様と言えるのです。
税務調査では、この社長に対する立替金・仮払金が実態として貸付金ではないかと調べられます。
理由は、社長に対して貸付けがあった場合、無利息での貸し付けはダメ
と指摘され、社長に対して実質的な給料があったとして課税されるためです。
更に、銀行から融資を受ける場合にも注意が必要です。
銀行の融資は、融資で調達するお金の利用目的を最も気にします。
例えば、運転資金で必要となる・設備を購入するためにお金が必要となる、
ということで銀行は融資します。
ところが、社長に対する立替金が多くなると、銀行は会社に対して融資したはずが、
実は、社長個人にお金が流れる結果になり、目的外にお金の利用したと言えます。
これを一番銀行は嫌うのです。
したがって、税務的にも、融資に関しても立替金・仮払金という科目は、
注意が必要となるのです。
1期目の決算が終わったら、この点を確認してみましょう。
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