経費(損金)扱いできるものとできないものはどうしたらわかりますか?

経費と一言で言っても、課税対象になるものからならないものまで、いろいろな種類があります。一般的に経費として扱うものをリストアップしてみましたので参考にしてください。

勘定科目内容
役員報酬取締役・監査役に登記した人に対する給与の支払で1年間は同額にするなど一定の条件があるので注意
給料賃金従業員に支払う給料
法定福利費労働保険料・社会保険料のうち会社負担の金額
福利厚生費事務所内の薬やお菓代・研修や懇親に必要な費用など従業員の組織貢献度や勤労意欲の向上などを目的として活動した費用
外注工賃外部の業者に業務委託した場合の費用
租税公課印紙代・固定資産税や公共料金として支払った費用
荷造運賃商品などの梱包・配送費用
水道光熱費事務所の電気・ガス・水道代など。自宅兼事務所の場合には、按分して経費とします。
旅費交通費交通費・自動車のガソリン代などの移動費や出張の宿泊費など
通信費ネット料金や電話料金、切手・はがきなどの料金
広告宣伝費ホームページの制作代など広告・宣伝に使う費用
接待交際費取引先や得意先の接待費用、事業に関わる人との交際費用
会議費打合せの際の支払った軽食程度の飲食代
損害保険料車の自動車保険や事業所の火災保険料
修繕費建物や器具備品などの修理代
消耗品費消耗品で10万円未満のもの
地代家賃事業所の家賃や駐車場料金
リース料オフィスの機器や自動車などのリース料
減価償却費高額な固定資産を一定期間にわたって計上する費用
貸倒金売掛金や貸付金の回収ができなくなった場合に損金
雑費必要経費でどの勘定科目にも属さない少額費用
支払利息借入の支払利息や手形の割引料など