消費税の申告・納税義務について教えてください

2013 / 01 / 29

消費税の納税義務者は、事業者と外国貨物を保税地域から引き取る者です。

1 国内取引の納税義務者

国内取引の場合には、事業者は、非課税取引を除き、事業として行った資産の譲渡や貸付け、役務の提供について消費税の納税義務を負うことになっています。
 このように、国内取引の消費税の納税義務者は事業者ですから、事業者でない者は納税の義務はありません。
 なお、事業者とは個人事業者(事業を行う個人)及び法人をいい、法人には株式会社等の営利法人、公共法人、公益法人等のほか人格のない社団等も法人とみなされていますので公共法人、公益法人等や人格のない社団等も課税資産の譲渡等を行う場合には納税義務者となります。
 また、国や地方公共団体も事業者となり課税資産の譲渡等を行う限り納税義務者となります。

※ 納税義務の免除
 消費税には免税点が設けられており、その課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下の場合には、その課税期間の納税義務が免除されます(注)。
 新たに事業を始めた場合には、その時点では基準期間の売上げはないため、原則として、免税事業者になります。
 ただし、基準期間のない法人のうち、その事業年度開始の日の資本金の額又は出資の金額が1千万円以上である法人については、免税事業者にはならない旨の特例が設けられています
なお、免税事業者であっても届出書を提出することにより課税事業者になることを選択することができます。

(注) 平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。

2 輸入取引の納税義務者

輸入取引の納税義務者は、その輸入品を保税地域から引き取る者です。したがって、事業者だけでなく給与所得者や家庭の主婦なども輸入品を引き取った場合には、納税義務を負うことになります。
 輸入品を保税地域から引き取る者には免税点の規定はありません。