プチ税務!技術役務の提供に係る収益計上の時期?
2016 / 10 / 27
起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長へお届けする税務のプチ情報です。今回のテーマは、「技術役務の提供に係る収益計上の時期?」です。
技術役務の提供を内容とするコンサルティングは、その法的性格は請負の一形態と解されています。
したがって、これらは基本的には物の引渡しを要さない請負契約と認められますので、原則は、その約した役務の全部の提供が完了した日の属する事業年度の収益として計上することとされています(基通2-1-5)。
ただし、その報酬の額が
・技術者等の数及び滞在期間の日数などを基準として算出されている
・基本設計に係る報酬の額と部分設計に係る報酬の額が区分されている
・一定の期間ごとにその額が確定させて支払を受けることとなっている
このような場合には、その都度部分的に役務の提供が完了していると考えられます。
したがって、税務上は、その支払を受けるべき報酬の額が確定する都度、
その確定した金額をその確定した日に収入に計上することとされています(基通2-1-12)。
その支払を受けることが確定した金額のうち
・役務の全部の提供が完了するまで
・1年を超える相当の期間が経過するまで
支払を受けることができないこととされている部分がある場合には、
その完了する日とその支払を受ける日とのいずれか早い日まで
収益計上を見合わせることもできることとされています
(基通2-1-12ただし書)。
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