プチ税務!給与?委託費?基準は何に?

2016 / 07 / 13

起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長へお届けする税務のプチ情報です。

今回のテーマは、「給与?委託費?基準は何に?」です。

代表取締役を退任する際に、本人と廃棄処理場周辺の住民との協調関係を維持すること、

同業者及び取引先との調整等に協力してもらうこと

請求人の従業員から相談を受けることや指導をすることなどの業務を現在の代表者から依頼を受け、

代表取締役を退任した後、毎日請求人の事務所に出勤し、これらの業務を行っていたと認められる。

本人と法人との間には、代表取締役を退任した時点で、雇用契約又はこれに類する合意が成立したということができ、

そして、本人は請求人の事務所に出勤し、冠婚葬祭の対応の指示や従業員及び取引先関係者の応対といった労務の提供を行っている。

本人は雇用契約又はこれに類する合意に基づき、請求人から依頼された業務の遂行を請求人の事務所等において継続的又は断続的に行っていたと認められる。

このことは、本人は指揮命令に服して、空間的、時間的な拘束を受けて労務の提供を行っていたことになるため、

支給する金額は、給与等の性質を有すると解するの相当となる。

業務の委託業務と給与となるかは、いろいろなケースで問題となります。

この例の基準を知っておくことは、税務だけでなく大切です。