消費税の中間申告・納税について教えてください

2015 / 01 / 29

1 中間申告書の提出が必要な事業者

 中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度(以下「前課税期間」といいます。)の消費税の年税額(注)が48万円を超える者です。
 ただし、課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要はありません。
 なお、個人事業者の場合は事業を開始した日の属する課税期間、法人の場合は設立(合併による設立は除きます)の日の属する課税期間及び3か月を超えない課税期間については、中間申告書を提出する必要はありません。
(注)地方消費税額は含みません。

2 中間申告と納税

 中間申告は直前の課税期間の確定消費税額(注)に応じて、次のようになります。

①直前の課税期間の確定消費税額

  48万円以下   中間申告不要

  48万円超~400万円以下  年1回      直前の課税期間の確定消費税額の1/2

  400万円超~4,800万円以下 年3回     直前の課税期間の確定消費税額の1/4

  4,800万円超   年11回            直前の課税期間の確定消費税額の1/12


② 中間申告提出・納付期限

  各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2月以内


3 仮決算に基づいて申告・納付する場合

 上記に代えて、「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することもできます。
 なお、この場合、計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることはできません。
 また、仮決算を行う場合にも、簡易課税制度の適用があります。

4 確定申告による中間納付税額の調整

 中間申告による納付税額がある場合には、確定申告の際にその納付税額が控除され、控除しきれない場合には還付されます。

5 延滞税  

 納付すべき消費税額及び地方消費税額の納付が遅れた場合、納付の日までの延滞税を本税と併せて納付していただくこととなりますのでご注意ください。