役員に賞与を支給することができると聞きました。どんな手続きが必要なのですか?

2013 / 02 / 03

概要
「事前確定届出給与に関する届出」を提出することで、役員に対しても賞与を支給することができます。

[提出時期]

1  下記2又は3に該当する場合を除き、株主総会等の決議によりその役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合における当該決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、当該開始する日)から1月を経過する日までです。
 ただし、その日が当該事業年度又は連結事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日(保険会社にあっては、当該会計期間開始の日から5月を経過する日。以下「会計期間4月経過日等」といいます。)後である場合には当該会計期間4月経過日等までです。

2  新たに設立した法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合には、その設立の日以後2月を経過する日までです。

3  臨時改定事由(法人税法施行令第69条第1項第1号ロに規定する役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情をいいます。)により当該臨時改定事由に係る役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合(当該役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務につき「定め」があった場合を除きます。)については、次に掲げる日のうちいずれか遅い日までです。

イ 上記1に掲げる日(上記2に該当する場合には、2に掲げる日)

ロ 当該臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日
(注) 役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務につき「定め」があった場合には、変更届出となります。

[申請書様式・記載要領]

申請書様式 付表