免税事業者や消費者から商品を仕入れたときも消費税の支払いがあったとして処理して問題ないですか?

2013 / 01 / 29

消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上高(税抜き)に100分の4を掛けた金額から課税仕入高(税込み)に105分の4を掛けた金額を差し引いて計算します。
 この場合の課税仕入れとは、商品などの棚卸資産の仕入れのほか、機械や建物等の事業用資産の購入又は賃借、原材料や事務用品の購入、運送等のサ-ビスの購入など、事業のための購入などをいいます。
 したがって、免税事業者から仕入れた場合や事業者ではない消費者から仕入れた場合も、仕入税額控除の対象となります。
 この免税事業者や消費者から仕入れた場合でも、その支払った対価の額は消費税及び地方消費税込みの金額とされますので、その対価の額の105分の4相当金額は消費税額として仕入税額控除を行うことができます。
 例えば、免税事業者である下請業者に外注費100万円を支払ったとします。この100万円の支払の中には、その105分の4に相当する38,095円の消費税額が含まれているものとして、仕入税額控除を行うことになります。このことは、事業用の建物や器具などを事業者でない人から購入したり賃借する場合も同じです。

[平成24年4月1日現在法令等]