出向先の法人で役員となると何か問題がありますか?

2015 / 08 / 26

(1)  原則
  その役員に係る給与負担金については、次のいずれにも該当する場合は、出向先の法人が支出するその役員に係る給与負担金の支出を出向先の法人におけるその役員に対する給与の支給として、役員報酬に関する取り扱いと同じになります。

イ  その役員に係る給与負担金の額について、その役員に対する給与として出向先の法人の株主総会の決議がされていること。

ロ  出向契約等においてその出向者に係る出向期間及び給与負担金の額があらかじめ定められていること。

   このため、この取扱いの適用を受ける給与負担金について、事前確定届出給与の規定の適用を受ける場合には、出向先の法人がその納税地の所轄税務署長にその出向契約等に基づき支出する給与負担金に係る定めの内容に関する届出を行うこととなります。
  なお、出向先の法人が、出向元の法人がその出向者に支給する給与の額を超える給与負担金を支出している場合には、その超える部分の金額については給与負担金としての性格はないこととなります。したがって、そのことについて合理的な理由がない場合には、出向元の法人に対する寄附金として取り扱われることになりますので注意してください。