商品の委託販売した場合における売上の計上方法について教えてください

2015 / 08 / 26

法人税の収益の計上時期は、商品の引き渡しが完了した日に計上することとなります。
ただし、商品の販売を委託した場合には、次のようになります。

1.その委託品について受託者が販売をした日の属する事業年度の益金の額に算入する。

2.当該委託品についての売上計算書が売上の都度作成され送付されている場合において、法人が継続してその収益を当該売上計算書の到達した日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これも認められます。

(注) 受託者が週、旬、月を単位として一括して売上計算書を作成している場合においても、それが継続して行われているときは、「売上の都度作成され送付されている場合」に該当します。

いずれの計上時期を選ぶかは、法人の選択になります。

収入計上をできるだけ遅くしたい場合には、2がお勧めです。