デザイナーへの報酬は源泉が必要と聞きました。どんな報酬について源泉徴収する必要がありますか?

2013 / 01 / 31

居住者に支払う報酬・料金等の源泉徴収事務は、原稿料、講演料、技芸・スポーツ・知識等
の教授・指導料、税理士報酬、外交員報酬、出演料、ホステスの報酬などの報酬・料金等の支払者が、その
支払の際に一定の税率により所得税及び復興特別所得税を徴収して納付する事務です。
 源泉徴収の対象とされている報酬・料金等の範囲及び税額の計算方法は、次の表のとおりです。
なお、報酬・料金等の金額の中に消費税及び地方消費税の額が含まれている場合であっても、消費税及び地方消費税
の額を含めた金額が源泉徴収の対象となる報酬・料金等の金額となります。
ただし、報酬・料金等の支払を受ける者からの請求書等において、報酬・料金等の額と消費税及び地方消費税の額とが明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額としても、問題ありません。報酬料金