外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての消費税の輸出免税について教えてください

2013 / 01 / 29

海外から来日している外国人旅行者等の非居住者が、みやげ品等として国外へ持ち帰る目的で輸出物品販売場で購入する一定の物品については、一定の要件の下に消費税が免除されます。
  これは、外国人旅行者等がみやげ品等を国外へ持ち帰ることは実質的に輸出と同じであることから設けられている制度です。
  事業者が輸出物品販売場を開設し、この免税制度の適用を受けるためには、あらかじめ事業者の納税地を所轄する税務署に「輸出物品販売場許可申請書」を提出して許可を受けなければなりません。
  輸出物品販売場の許可を受けるためには、次のすべての条件に該当することが必要です。

1 非居住者の利用度が高いと認められる場所に販売場が所在していること。

2 非居住者向け特設売場を設けるなど非居住者に対する販売に必要な人員の配置及び物的施設を有するものであること。

3 申請者が許可申請の日から起算して過去3年以内に開始した課税期間の国税について、その納税義務が適正に履行されていると認められること。

4 申請者の資力及び信用が十分であること。

5 そのほか許可することにつき特に不適当であると認められる事情がないこと。

 なお、免税対象物品は、飲食料品、たばこ、医薬品、化粧品、フィルム、電池などの消耗品を除く通常の生活用物品ですが、一取引の合計金額が1万円以下の場合には免税の対象になりません。
  また、免税で販売しようとする輸出物品販売場の事業者は、非居住者から旅券等の提示を受け、これに購入の事実を記載した輸出免税物品購入記録票をはり付けなければなりません。更に、購入後国外へ持ち帰るものであることを記載した購入者誓約書の提出を受け、この誓約書を販売した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存する必要があります。