外国の法人が日本国内に支店を設けました。どのような手続きが必要ですか?

2013 / 02 / 03

概要
「外国普通法人となった旨の届出」とは、国内に恒久的施設を有する外国普通法人となった場合、人的役務の提供事業を国内において開始した場合又は国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡等により生ずる対価あるいは不動産等の貸付けにより生ずる対価を有することとなった場合の手続です。

[提出時期]
外国普通法人に該当することとなった日又は開始した日若しくはその有することとなった日以後2月以内

[添付書類]

1 定款の和訳文 2部

2 国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものについて登記している場合には、その登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 2部

3 国内に恒久的施設を有することとなったとき、国内において人的役務の提供事業を開始したとき又は国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡等により生ずる対価あるいは不動産等の貸付により生ずる対価を有することとなったときにおける、国内において行う事業又は国内にある資産についての貸借対照表及び財産目録並びに当該外国普通法人のそれらの時の属する事業年度の直前事業年度の貸借対照表 2部

4 国内において行う事業の概要を記載した書類 2部

[申請書様式・記載要領]税理士 中小企業診断士で企業支援経験豊富の大内力が
法人に必要な税務の知識を分かりやすくまとめています。
設立前の計画から、設立後の法人決算・法人申告・節税対策など東京都品川区目黒駅にある税理士事務所のベンチャー支援税理士法人にご相談ください。
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概要
国内に恒久的施設を有する外国普通法人となった場合、人的役務の提供事業を国内において開始した場合又は国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡等により生ずる対価あるいは不動産等の貸付けにより生ずる対価を有することとなった場合の手続です。

[提出時期]
外国普通法人に該当することとなった日又は開始した日若しくはその有することとなった日以後2月以内

[添付書類]

1 定款の和訳文 2部

2 国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものについて登記している場合には、その登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 2部

3 国内に恒久的施設を有することとなったとき、国内において人的役務の提供事業を開始したとき又は国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡等により生ずる対価あるいは不動産等の貸付により生ずる対価を有することとなったときにおける、国内において行う事業又は国内にある資産についての貸借対照表及び財産目録並びに当該外国普通法人のそれらの時の属する事業年度の直前事業年度の貸借対照表 2部

4 国内において行う事業の概要を記載した書類 2部

[申請書様式・記載要領]
申請書様式