工事等の請負による売上の計上方法について教えてください

2015 / 08 / 26

建築や土木などの請負業における収益の計上時期については次のようになります。

請負による収益の額は、別に定めるものを除き、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入します。

では、建設工事等の引渡しの日とは?

請負契約の内容が建設工事を行うことを目的とするものであるときは、その建設工事等の引渡しの日がいつであるかについては、例えば作業を結了した日、相手方の受入場所へ搬入した日、相手方が検収を完了した日、相手方において使用収益ができることとなった日等当該建設工事の種類及び性質、契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとされます。

ただし、工事代金の額が確定していない場合もあります。
完成して引き渡した建設工事に係る工事代金の額が事業年度終了の日までに確定していない場合について見積金額によります。

また、法人が請け負った建設工事に係る工事代金につき資材の値上がり等に応じて一定の値増金を収入することが契約において定められている場合には、その収入すべき値増金の額はその建設工事の引渡しの日の属する事業年度の益金の額に算入するのですが、相手方との協議によりその収入すべきことが確定する値増金については、その収入すべき金額が確定した日の属する事業年度の益金の額に算入します。