社長を退任して顧問になると、役員退職金を支払えると聞きました。本当でしょうか?

2015 / 08 / 26

法人が退職した役員に対して支給する退職金で、その役員の業務に従事した期間、退職の事情、その法人と同種同規模の法人の役員に対する退職金の支給状況などからみて相当であると認められる金額は、原則として、その退職金の額が確定した事業年度において損金の額に算入します。
ただ、役員を退職していないが、実質的に退職したので退職金の支払いをしたい、という場合があります。
(役員が分掌変更した場合の退職金といいます。)
  例えば、次のように、分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、顧問や相談役になるなど、実質的に退職したと同様の事情にある場合に退職金として支給したものは退職金として取り扱うことができます。
  ただし、未払金に計上したものは、原則として退職金に含まれません。

(1)  常勤役員が非常勤役員になったこと。
  ただし、常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます。

(2)  取締役が監査役になったこと。
  ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれます。

(3)  分掌変更の後の役員の給与がおおむね50%以上減少したこと。
  ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。