役員報酬を期中に変更することはできますか?

2015 / 09 / 04

役員報酬は、原則として事業年度開始から株主総会まで、株主総会から事業年度終了までをそれぞれ同額にすることが必要です。仮に3月決算においては、4・5月の報酬を同額にするとともに、6月から3月までの報酬を同額にすることが、法人税における費用処理の条件となっています。仮に7月に賞与として20万円多く支給した場合、この多く支払った20万円分は税務上費用として認められないこととなります。ただ、例外的に業績が著しく悪化した場合や、役職の変更があるなど一定の条件を満たせば、変更が可能となっていますので、月次決算の状況を見ながら、一度ご相談ください。