消費税における「総額表示」の義務付けについて教えてください

2013 / 01 / 28

1 「総額表示」の意義

 「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。

2 対象となる取引

 消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
 事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。

3 具体的な表示例

 例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します。
 10,290円
 10,290円(税込)
 10,290円(税抜価格9,800円)
 10,290円(うち消費税額等490円)
 10,290円(税抜価格9,800円、消費税額等490円)
[ポイント]
 支払総額である「10,290円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。

4 対象となる表示媒体

 対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。
 なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。

5 価格表示を行っていない場合

 総額表示が義務付けられるのは、あらかじめ取引価格を表示している場合であり、価格表示がされていない場合にまで価格表示を強制するものではありません。