納付税額がないときの確定申告について教えてください

2015 / 01 / 29

消費税の納税義務者は、国内において課税資産の譲渡等を行う事業者と外国貨物を保税地域から引き取る者です。
 消費税には免税点が設けられており、個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度(基準期間)の課税売上高(前々事業年度が1年未満の場合は、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間の課税売上高の合計額を各事業年度の合計月数で割った額に12を掛けて計算した金額)が1千万円以下である場合には免税事業者となります(注)。
 ただし、免税事業者でも「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより課税事業者となることを選択することができます。
 課税事業者は、原則として課税期間の末日の翌日から2か月以内に確定申告をすることになります。
 しかし、課税事業者でも国内における課税資産の譲渡等がなく、かつ、納付税額がないときは、確定申告の義務はありません。
 なお、この場合でも、課税仕入れに対する消費税額や中間納付額があるときは還付申告をすることができます。

(注) 平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。