経費(損金)扱いできるものとできないものはどうしたらわかりますか?

2015 / 09 / 04

経費と一言で言っても、課税対象になるものからならないものまで、いろいろな種類があります。一般的に経費として扱うものをリストアップしてみましたので参考にしてください。

勘定科目 内容
役員報酬 取締役・監査役に登記した人に対する給与の支払で1年間は同額にするなど一定の条件があるので注意
給料賃金 従業員に支払う給料
法定福利費 労働保険料・社会保険料のうち会社負担の金額
福利厚生費 事務所内の薬やお菓代・研修や懇親に必要な費用など従業員の組織貢献度や勤労意欲の向上などを目的として活動した費用
外注工賃 外部の業者に業務委託した場合の費用
租税公課 印紙代・固定資産税や公共料金として支払った費用
荷造運賃 商品などの梱包・配送費用
水道光熱費 事務所の電気・ガス・水道代など。自宅兼事務所の場合には、按分して経費とします。
旅費交通費 交通費・自動車のガソリン代などの移動費や出張の宿泊費など
通信費 ネット料金や電話料金、切手・はがきなどの料金
広告宣伝費 ホームページの制作代など広告・宣伝に使う費用
接待交際費 取引先や得意先の接待費用、事業に関わる人との交際費用
会議費 打合せの際の支払った軽食程度の飲食代
損害保険料 車の自動車保険や事業所の火災保険料
修繕費 建物や器具備品などの修理代
消耗品費 消耗品で10万円未満のもの
地代家賃 事業所の家賃や駐車場料金
リース料 オフィスの機器や自動車などのリース料
減価償却費 高額な固定資産を一定期間にわたって計上する費用
貸倒金 売掛金や貸付金の回収ができなくなった場合に損金
雑費 必要経費でどの勘定科目にも属さない少額費用
支払利息 借入の支払利息や手形の割引料など