外国人は非居住者ということになり税務上気を付けるように言われましたが、全員が非居住者となるのですか?
2013 / 01 / 31
居住者と非居住者との区分は、その人の国籍や在留資格(入国ビザ)には関係がなく、その人が国内に住所を有するか又は国内に継続して1年以上居所を有するかどうかなどにより判定しますが、次の場合には、それぞれ次のように取
り扱われます。
1 国内に居住することとなった人が、国内に継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有するような
場合には、その人は国内に住所を有する人と推定されます。
2 国外に居住することとなった人が、国外に継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有するような
場合には、その人は国内に住所を有しない人と推定されます。
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