外国人や外国企業が報酬や不動産を購入代金を支払う場合に源泉徴収が必要と言われました。どんな制度ですか?

2013 / 01 / 31

非居住者又は外国法人に支払う所得の源泉徴収事務は、非居住者又は外国法人に対して国内において生じ
た所得(国内源泉所得といいます。)を支払う際に、一定の税率により所得税及び復興特別所得税を徴収し
て納付する事務です。
 なお、源泉徴収の対象となる主な国内源泉所得の種類と税率等は次のとおりです
源泉徴収の対象となる国内源泉所得の種 源泉徴収の税率
①国内にある土地、土地の上に存する権利、建物及びその附属設備又は構築物の譲渡による対価

※ 譲渡対価の金額が1億円以下で、かつ、その土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人が支払うものを除く。

 
10.21%
②国内において次のような人の人的役務の提供を主たる内容とする事業を行う非居

住者又は外国法人に支払うその人的役務の提供の対価

イ映画や演劇の俳優、音楽家などの芸能人、職業運動家

ロ弁護士、公認会計士、建築士などの自由職業者

ハ科学技術、経営管理などの分野に関する専門的知識や特別の技能のある人
20.42%
③国内にある不動産や不動産の上に存する権利の貸付けによる対価

※ 土地家屋等の貸付けによる対価で、その土地家屋等を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人が支払うものを除く。
20.42%
④ 内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当や剰余金の分配などの配当 20.42%
⑤国内において業務を行う者に対する貸付金の利子でその業務に係るもの 20.42%
⑥国内において業務を行う者から受ける次の使用料又は対価でその業務に係るもの

イ工業所有権などの技術に関する権利、特別の技術による生産方法、ノウハウな

どの使用料又はその譲渡の対価

ロ著作権、著作隣接権、出版権などの使用料又はこれらの権利の譲渡の対価

ハ機械、装置、車両、運搬具、工具、器具、備品の使用料

 
20.42%
⑦給与等その他人的役務の提供に対する報酬で国内勤務等に基因するもの、退職手当等で居住者期間の勤務等に基因するもの
20.42%