教えて!マンション屋上のアンテナ設置料の取扱いは?

2018 / 10 / 18

起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長のよくある相談をお答え致します。

今回の相談は、「マンション屋上のアンテナ設置料の取扱いは?」です。

Q 会社経営者の社長から次のような相談を受けました。
「節税目的で投資用マンションの購入したのですが、不動産の購入した際に通常の賃料とは別にアンテナ設置料を受取ったそうです。
このアンテナ設置料については、土地の貸付になるのですか?それとも手数料となるのですか?」
という相談です。この金額が消費税の対象となるかどうか、心配されているとのことでした。
どのように処理すべきでしょうか?

A 不動産所得ですが、消費税の対象となる取引となります。

解説)
土地の使用料というよりもビルのアンテナ設置料という、不動産の利用料となります。

また、不動産の利用料ですが、住宅の貸付には該当しないため、消費税は課税売上で処理します。

気を付けなければならないのが入金が何月分の入金になるかということです。

年間払も考えられますのでその際は1月~12月分の期間按分したものをその年の所得として申告も可能です。

ただし、消費税は、2年前の消費税の対象となる売上が1000万円を超える場合に限り消費税の申告義務があり

年間1000万円を超えない方については、消費税の申告も納税義務もありません。

したがって、仮にこれが消費税の対象となるものであっても、原則、納税は発生しないこととなります。