教えて!システム開発の業務の税務上の取扱いは?
2018 / 08 / 21
起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長のよくある相談をお答え致します。今回の相談は、「システム開発の業務の税務上の取扱いは?」です。
Q 今アプリの開発を行っています。知り合いのフリーランスで業務の受託を行ってくれる方に、100万のシステム開発費と、その後の運用や改良のためのアドバイザリー契約、月5万円で結んでいく予定です。個人への仕事の委託には源泉税の徴収が必要と聞いたことがありますが、どのような点に気を付ける必要があるのでしょうか?
A 源泉税は、所得税の法律で定められており、この法律で定められた報酬に対しては源泉税を徴収(支払う側が税金分を引いて相手に支払い、その引いた税金を国に治めること)して納付する必要があります。
個人への支払いは、すべて源泉税の徴収の対象となるわけではなく、下記の法律で定まる支払いに関してのみ税金の徴収が必要となるのです。
システム開発のような請負業務は、所得税の源泉徴収の対象となってなく、一方WEBのデザインは、源泉徴収の対象となるなど、一般の方には意外に判断が難しいのが現実です。
今回のご質問の場合には、システム開発の100万円の支払いに関しては、源泉税の対象とはなりませんが、月5万円の報酬については、コンサル契約と判断されて源泉税の対象となると考えます。
このアドバイザリー契約を保守契約とした場合には、所得税で定められた内容ではないため、源泉税の対象とはならないと考えます。
業務内容にもよりますが、少し工夫することで、毎月の源泉税の納税業務の手間が省ける点は覚えておきたいですね。
(源泉徴収義務)
第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
三 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬
四 職業野球の選手、職業拳けん闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
五 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
六 キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金
七 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの
八 広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるものご相談ください。
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