教えて!給与関係支払いの際の社会保険に関してどのように処理するの?

2018 / 06 / 23

起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長のよくある相談をお答え致します。

今回の相談は、「給与関係支払いの際の社会保険に関してどのように処理するの?」です。

Q 法人を設立して初めて自分の報酬を決めます。
厚生労働省のWEBサイトの表より、社会保険は給与の28.3%になることは分かりました。
また、社会保険の対象となる報酬の最低金額が88,000円であることもわかりました。
もし仮に、88,000円を給与とした場合、社会保険料は24,904円となりその半分のが12,452円となります。
この場合、会社が実質的に私に支払う費用の合計は、88,000円+12,452円=100,452円ということでしょうか?

A ご質問ありがとうございます。会社で働いた経験がある方は、給料明細がお手元に残っていたら一度見て頂けると理解ができるかもしれません。
今回のご質問は社長の給料に関することのため、本来は労働基準法の話ではないのですが、参考までに従業員に支払うケースを想定してお答えさせて頂きます。
労働基準法24条には次のような規定があります。
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならない」
とされています。つまり大事なことは全額を支払わなければならない、とされていることです。
この例外として、所得税・住民税・社会保険料は例外的に支払いの際に控除することが労働基準法で認められています。
この給料の支払いの際に控除することを「天引き」と言っています。

今回のご質問の内容をまとめてみますと次のようになります。

役員報酬 88,000 健康保険料・厚生年金の保険料額表(東京)では、4等級となります。
健康保険料9.90% 厚生年金保険料18.3%となり合計28.2%です。
保険料額表では、健康保険料8,712円 折半4,356円 厚生年金 16,104円 折半8,052円となります。
これを88,000円の給料から控除するのです、
したがって、88,000円-4,356円―8,052円=75,592円となります。
更にこの控除の金額をベースに源泉所得税を計算することとなります。
ご質問のケースだと88,000円以下のため控除が必要な所得税は、「0円」となるため、
この75,592円を給料の口座に振り込めば、給料の支払いは終わることとなります。

この控除した4,356円+8,052円の12,408円の社会保険料はどうなるかと言えば、
社会保険庁に会社の分も含めて支払うこととなります。
つまり、8,712円と16,104円の合計24,816円が銀行口座から引き落とされることとなります。
この給料から控除した分と支払った分との差額が会社負担の社会保険料となります。

はじめは分かりにくいものですが、一度計算し支払いを済ませた頂ければ理解できると思います。