教えて!売買の際に精算した固定資産税の取扱いはどうなるの?

2018 / 06 / 16

起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長のよくある相談をお答え致します。

今回の相談は、「売買の際に精算した固定資産税の取扱いはどうなるの?」です。

Q 先日投資用の不動産を購入しました。その際に購入日までの固定資産税を精算しました。

この精算した固定資産税は、税金として処理して問題ないのでしょうか?

A 固定資産を購入した売買代金と合わせて購入金額として処理することとなります。

不動産の購入する場合には、固定資産を購入した日までの固定資産税を精算することが行われます。

例えば、6月30日に固定資産を購入した場合には、年間の支払う固定資産税である4期分の固定資産税を、

1月1日から6月30日までの6カ月分を売却した側が負担し、7月1日から12月31日までの分を

購入したが側が負担することとなっています。

ただし、固定資産税は、1月1日現在に不動産を所有する者に納税義務があります。

つまり、売買により所有者が変わっても改めて固定資産税の通知が届くわけではないのです。

そのため、売買に際してこの固定資産税を上記のように売買当事者間で精算することが一般的に行われます。

この固定資産税の清算金が今回の相談のわけですが、この固定資産税は税金として考えるのではなく

売買する不動産の価値の調整と考えることとなります。

つまり、国に対して支払うものではないため、税金とは考えないわけです。

したがって、購入した際の購入金額として処理することとなります。

更に、土地と建物の固定資産税を精算することとなりますが、この建物分の固定資産税の清算金は

税金ではないため、この支払額には消費税が含まれているものとして処理する点にも注意が必要です。

参考に国税庁のページの記事を記載したします。

未経過固定資産税等の取扱い

【照会要旨】

不動産売買契約における公租公課の分担金(未経過固定資産税等)は、消費税法上どのように取り扱われるのでしょうか。

【回答要旨】

不動産売買の際に、売買当事者の合意に基づき固定資産税・都市計画税の未経過分を買主が分担する場合の当該分担金は、地方公共団体に対して納付すべき固定資産税そのものではなく、私人間で行う利益調整のための金銭の授受であり、不動産の譲渡対価の一部を構成するもの(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭)として課税の対象となります(基通10-1-6)。