プチ税務!システム開発契約のプログラムの帰属はどっち?

2016 / 09 / 12

起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長へお届けする税務のプチ情報です。

今回のテーマは、「システム開発契約のプログラムの帰属はどっち?」です。

一般的に、著作権は、

・不動産の所有者や預金の権利者が権利発生等についての出捐等

によって客観的に判断されるのと異なり、

・著作物を創作した者に原始的に帰属するもの

とされている(著作権法2条1項2号、同法17条)。

したがって、ソフトウェアの著作権の帰属は、

・原則としてそれを創作した著作者に帰属するもの

であって、開発費の負担によって決せられるものではなく、

システム開発委託契約に基づき受託会社によって開発されたプログラムの著作権は、

原始的には受託会社に帰属するものと解される、と税務上判断されています。

契約上、上記のように定めている会社は多いと思います。

関連会社との取引などの場合には、いろいろな角度での判断が必要ですね。