29年改正 所得拡大促進税制の見直しが行われました!
2017 / 06 / 29
起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が起業を検討する方に向けてのコラムです。今回のテーマは、「29年改正 所得拡大促進税制の見直しが行われました!」です。
所得拡大促進税制とは、雇用保険の加入している従業員に対して支給している給料が
平成24年度に比べて3%増加し、かつ前年よりも給料の支給総額が増加している場合に、
その24年度からの増加分に対して法人税を控除してもらえる税制です。
要件を整理すると次のようになります。
①給与等支給総額:平成24年度から3%以上増加
②給与等支給総額:前事業年度以上
③平均給与等支給額:前事業年度を上回る
法人税から控除される金額は次のようになります。
・給与等支給総額の24年度からの増加額の10%
平成29年度の改正では、次のように法人税からの控除額が増加されます。
・給与等支給総額の24年度からの増加額に対する10%の税額控除
・平均給与等支給額が前年度比2%以上増の場合は、
給与等支給総額の前年度からの増加額について12%の税額控除を上乗せ
したがって、トータル22%を法人税から控除する制度となりました。
この拡充は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
この所得拡大税制は、平成24年度以降に創業した場合にも適用があります。
具体的には、その当時給料が「0円」だったとして適用しますので、雇用保険に加入した従業員がいれば
適用を受けられることとなります。
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