プチ税務!請負収益に対応する費用はいつ費用とするのか?

2017 / 07 / 26

起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長へお届けする税務のプチ情報です。

今回のテーマは、「請負収益に対応する費用はいつ費用とするのか?」です。

請負による収益の計上時期は、次のように定められています。

・物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日

・物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部を完了した日

例えば、3月決算の会社が2月にホームページの制作に関する請負契約を締結し、5月末日に完成して

完成したホームページを納品した場合には、このホームページの制作に関する売上は、

このホームページが完成して納品した5月の売上として計上します。

では、このホームページの制作に関して写真の素材や一部外部に制作を依頼していた場合に、

この費用はいつの費用とするのでしょうか?

請負による収益に対応する原価の額には、

その請負の目的となった物の完成又は役務の履行のために要した材料費、労務費、外注費及び経費の額の合計額のほか、

その受注又は引渡しをするために直接要した全ての費用の額を含めることとなります。

したがって、2月から制作を開始して、3月に一部制作の完成した外注費を支払った、素材の写真を購入した費用は、

仕掛品(在庫)として、5月の売上計上時の費用としなければならないと言えます。

この仕掛の計上が正しくされているかどうかを、期ズレの処理と言い、

税務調査では特に調べられるポイントとなります。

どの売上に対する経費になっているかを管理するのは、経営上重要なことですが、

税務調査での調査のポイントなるため、特に覚えておきたいポイントとなります。