プチ税務!フランチャイズに加盟の際の加盟金の取り扱いは?

2017 / 09 / 25

起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長へお届けする税務のプチ情報です。

今回のテーマは、「フランチャイズに加盟の際の加盟金の取り扱いは?」です。

こんな相談を受けました。
短時間のエクササイズを目的としたフィットネスに加入する予定です。
入会の際には、各種研修のための費用の他に、フランチャイズに加入するための加盟金の支払いが必要です。
一時金で500万円ほどになりますが、この加盟金はどうなるのでしょうか?

この加盟金は、エクササイズのサービスを提供するためのノウハウの提供ということです。
加盟金は、返還されないもののため、返還されないという意味では、費用となるということとなります。
ただし、ここで注意が必要となります。
法人税の通達で次のように定められています。

(ノーハウの頭金等)法人税基本通達8-1-6
ノーハウの設定契約に際して支出する一時金又は頭金の費用は、役務の提供を受けるための権利金等として繰延資産に該当する。
ただし、ノーハウの設定契約において、頭金の全部又は一部を使用料に充当する旨の定めがある場合又は頭金の支払により一定期間は使用料を支払わない旨の定めがある場合には、当該頭金の額のうちその使用料に充当される部分の金額又はその支払わないこととなる使用料の額に相当する部分の金額は、これを繰延資産としないで前払費用として処理することができる。

とされています。
まず、繰延資産という言葉が登場します。
これは、名前のとおり、繰り延べる資産という意味で、形がないけれども資産価値があるという意味で、
支出の効果が将来にわたって効果を発揮することを持って資産としているものです。

この資産の価値を5年と税法では定めているため、
5年間にわたって減価償却という名称で費用にしていくこととなります。
最近のビジネスにおいて5年間は少々長い気もしますが、5年で処理しなければならないのです。

最近フランチャイズに加盟してビジネスを立ち上げる方が多くなっています。
5年間で費用にすることは覚えておきたいですね。

最後に、上記の通達の後半は、この一時金の中に前払いの手数料が入っていれば、分けて処理してもいいことを定めています。
支払いの明細を確認して、早めに費用にできるものは、早めに費用処理したいものです。