プチ税務!完成した施設の無料入場券配布は交際費?

2017 / 12 / 19

起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長へお届けする税務のプチ情報です。

今回のテーマは、「完成した施設の無料入場券配布は交際費?」です。

こんな相談を受けました。
当社の完成させて施設について、役員扱優待入場券として重要な取引先と判断した企業に対して交付し、
プレス関係優待入場券については、全国紙の役員等で当社が特に選定したマスコミ関係者
及びその家族に対して交付する予定です。
この入場券の費用については広告宣伝費と考えていますが、どのような取り扱いになるか判断に迷っています。

これらの優待入場券を使用する者は、施設に無償で入場して施設の利用等をすることができ、
有償入場券の売価は1枚当たり5千円前後となっています。
御社は、優待入場者に対して有償入場者に対するのと同等の役務を提供することとして、
施設の運営に当たっていたことが認められるので、この優待入場券が現に使用されて施設への入場等が
されたときに、優待入場者に対し、当社の提供する役務に係る原価のうち優待入場者に対応する分につき
費用の支出があったものと認められ、そして、優待入場券を発行し、使用させていたことについては、
御社の事業に関係のある企業及びマスコミ関係者等の特定の者に対し、その歓心を買って関係を
良好なものとして事業を円滑に遂行すべく、接待又は供応の趣旨でされたと認められるため
この支出については、支出の相手方、支出の目的及び支出に係る行為の形態に照らし、
租税特別措置法61条の4第3項の交際費等に当たるが相当となります。

税務上考える交際費の範囲は実は意外に広いのです。