教えて!家賃補助として住宅手当を支給したらどうなる?
2018 / 06 / 16
起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長のよくある相談をお答え致します。今回の相談は、「家賃補助として住宅手当を支給したらどうなる?」です。
Q 福利厚生の一環として社員に対して住宅費用の一部を補助として支給することを検討しています。
そこで、給料明細に記載しないで住宅費の一部を補助として支給しようと検討しています。
この場合に、この住宅分の支払いは、経費として認められるのでしょうか?
A 住宅分の補てんをした場合には、給料として課税されることとなります。
つまり、給料明細に記載していないとしても年末調整の際に給料として加算して所得税を負担して頂くこととなります。
ではどうすればいいのかと申し上げますと次のようにすることをお勧めいたします。
不動産の賃貸借契約を会社で契約して頂きます。
そして、家賃を会社の口座から全額支払うこととします。
全額の家賃を会社が負担していることとなるため、一部を本人に負担してもらう必要が生じます。
この負担額は原則2分の1を負担して頂くこととなります。
具体的には家賃の個人負担相当額を給与から控除して支給することとするのです。
こうすることで、家賃の2分の1を給料として課税されることなく支給することができるのです。
この本人が負担する家賃の計算方法は国税庁のホームページに載っています。
参考までに掲載しておきます。
(役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
36-40 使用者(国、地方公共団体その他これらに準ずる法人(以下36-45においてこれらを「公共法人等」という。)を除く。以下36-44までにおいて同じ。)がその役員に対して貸与した住宅等(当該役員の居住の用に供する家屋又はその敷地の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利をいう。以下36-44までにおいて同じ。)に係る通常の賃貸料の額(月額をいう。以下36-48までにおいて同じ。)は、次に掲げる算式により計算した金額(使用者が他から借り受けて貸与した住宅等で当該使用者の支払う賃借料の額の50%に相当する金額が当該算式により計算した金額を超えるものについては、その50%に相当する金額)とする。ただし、36-41に定める住宅等については、この限りでない。
役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の算式
(注)
{その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外は10%)
+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×1/12
1 家屋だけ又は敷地だけを貸与した場合には、その家屋だけ又は敷地だけについて上記の取扱いを適用する。
2 上記の算式中「木造家屋以外の家屋」とは、耐用年数省令別表第1に規定する耐用年数が30年を超える住宅用の建物をいい、木造家屋とは、当該耐用年数が30年以下の住宅用の建物をいう(以下36-41において同じ。)。
(小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
36-41 36-40の住宅等のうち、その貸与した家屋の床面積(2以上の世帯を収容する構造の家屋については、1世帯として使用する部分の床面積。以下この項において同じ。)が132平方メ-トル(木造家屋以外の家屋については99平方メ-トル)以下であるものに係る通常の賃貸料の額は、36-40にかかわらず、次に掲げる算式により計算した金額とする。
小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の算式
{その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%
+12円×家屋の総床面積/3.3㎡ + その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
(注) 敷地だけを貸与した場合には、この取扱いは適用しないことに留意する。
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