教えて!アプリ開発の処理について(その2)
2020 / 10 / 25
起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長のよくある相談をお答え致します。今回の相談は、「教えて!アプリ開発の処理について(その2)」です。
前回は、アプリ開発のための業務委託費は、会計上(税務上)では、
・試験研究費や業務委託費として費用計上する場合
・ソフトウェアとして資産計上する場合
が、ありますと説明しました。
ではどのように区別するのでしょうか
実は、試験研究費やソフトウェア関係については、企業の経営方針や将来の収益予測に関する重要な情報と位置づけられているため、
研究開発費及びソフトウェアの制作費に関する会計処理を明確にするため、「研究開発費等に係る会計基準」が作れています。
では、研究開発費からみていきましょう。
研究開発費は、発生時には将来の収益を獲得できるか否か不明であり、
また、研究開発計画が進行し、将来の収益獲得期待が高まったとしても、
依然としてその獲得が確実であるとはいえないものとなっています。
そのため、研究開発費を資産として貸借対照表に計上することは適切ではなく、
全て発生時に費用処理するものとされています(会計基準三)。
このように将来の収益を獲得できるための先行投資のため、
試験研究費を計上することでエンゼル税制という個人投資家のための税制などが受けられるのです。
一方ソフトウェアとは、コンピュータを機能させるように、指令を組み合わせて表現したプログラム等をいい、
①コンピュータに一定の仕事を行わせるためのプログラム
②システム仕様書、フローチャート等の関連文書
が含まれます(会計基準一2、実務指針6項)。
では、研究開発費とソフトウェアの関係の関係の区分です。
最初に製品化された製品マスターの完成までの費用が研究開発費に該当し、
その後に発生する制作費は原則として、ソフトウェアとして資産計上されることになります。
この辺の区分は社内の稟議などで判断することなります。
この基準である程度判断できると思いますが
具体的な処理方法などは次回に説明します。
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