消費税の控除の対象となる仕入税額について教えてください
2013 / 01 / 29
消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上高(税抜き)に100分の6.3を掛けた金額から課税仕入高(税込み)に108分の6.3を掛けた金額を差し引いて計算します。課税仕入高に108分の6.3を掛けた額を差し引くことを仕入税額の控除といいます。
ここでは、仕入税額の控除ができる課税仕入れの範囲について説明します。
課税仕入れとは、事業のために他の者から資産の購入や借り受けを行うこと、又は役務の提供を受けることをいいます。ただし、非課税となる取引や給与等の支払は含まれません。
課税仕入れとなる取引には次のようなものがあります。
(1) 商品などの棚卸資産の購入
(2) 原材料等の購入
(3) 機械や建物等のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入又は賃借
(4) 広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払
(5) 事務用品、消耗品、新聞図書などの購入
(6) 修繕費
(7) 外注費
なお、給与等の支払は課税仕入れとなりませんが、加工賃や人材派遣料のように事業者が行う労働やサービスの提供の対価には消費税が課税されます。したがって、加工賃や人材派遣料、警備や清掃などを外部に委託している場合の委託料などは課税仕入れとなります
[平成24年4月1日現在法令等]
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